K003令和8年改定

皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
長径3センチメートル未満3,480点
長径3センチメートル以上6センチメートル未満9,180点
長径6センチメートル以上17,810点
通知算定上の留意事項
(1) 「露出部」とは「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
(2) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、「K003」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、「K004」の所定点数により算定する。

参照元(1件)