疑義解釈その92026-06-26 発出令和8年改定改定

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月 23 日事務連 絡)別添3の問6において、当該指導料の施設基準に規定する研修の主催 団体が例示されているが、歯科大学等の医育機関は研修の主催団体に含ま れるのか。

令和8年改定 › 歯科診療報酬点数表関係

質問

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月 23 日事務連 絡)別添3の問6において、当該指導料の施設基準に規定する研修の主催 団体が例示されているが、歯科大学等の医育機関は研修の主催団体に含ま れるのか。

回答

定期的に学術研修を実施している医育機関が設置する学会は、含まれる。 【歯科矯正セファログラム