疑義解釈その122026-09-02 発出令和8年改定改定

「H000」心大血管疾患リハビリテーションの注8等に規定される離床を伴わずに実施するリハビリテーションについて、留意事項通知で特定の患者に該当しない患者のうちウの要件に該当するものについては、「当該患者がベッド上からの移動が困難な医学的理由、長時間のリハビリテーションが必要な理由及び訓練内容について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。」とされているが、診療録及び診療報酬明細書への記載は毎日行う必要があるか。

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

「H000」心大血管疾患リハビリテーションの注8等に規定される離床を伴わずに実施するリハビリテーションについて、留意事項通知で特定の患者に該当しない患者のうちウの要件に該当するものについては、「当該患者がベッド上からの移動が困難な医学的理由、長時間のリハビリテーションが必要な理由及び訓練内容について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。」とされているが、診療録及び診療報酬明細書への記載は毎日行う必要があるか。

答

回答

診療報酬明細書への記載は毎月行うこと。診療録への記載は、状態に変化が生じた際には随時行い、状態に変化が生じない場合であっても、少なくとも月1回は記載すること。