I007令和8年改定精神科作業療法(1日につき)
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220点
I007令和8年改定注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
I007精神科作業療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は、精神疾患を有する者の社会生活機能の回復を目的として行うものであり、実施される作業内容の種類にかかわらずその実施時間は患者1人当たり1日につき2時間を標準とする。なお、治療上の必要がある場合には、病棟や屋外など、専用の施設以外において当該療法を実施することも可能であること。I007精神科作業療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録等に記載する。