疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算について、病棟の専従及 び専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等について、病棟の専従及 び専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については1日につき9 単位を超えた疾患別リハビリテーション料等の算定をできないこととされ ているが、当該病棟の専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士にか かる疾患別リハビリテーション料の取り扱い如何。
答
回答
当該病棟の専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、 他の病棟での疾患別リハビリテーション料を含めて、1日につき9単位を 超えた疾患別リハビリテーション料の算定はできない。 【ハイリスク妊娠管理加算施設基準A236-2ハイリスク妊娠管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算】