医科診療報酬点数表の区分番号「K470-2」頭頸部悪性腫瘍光線力学療法 を準用する場合において、歯科診療報酬点数表の手術…
質問
医科診療報酬点数表の区分番号「K470-2点数表K470-2頭頸部悪性腫瘍光線力学療法22,100点点数表」頭頸部悪性腫瘍光線力学療法点数表K470-2頭頸部悪性腫瘍光線力学療法22,100点点数表 を準用する場合において、歯科診療報酬点数表の手術の部通則の留意事項 通知(31)のイ以外に、満たすべき要件はあるか。
回答
医科診療報酬点数表の区分番号「K470-2点数表K470-2頭頸部悪性腫瘍光線力学療法22,100点点数表」頭頸部悪性腫瘍光線力学療法点数表K470-2頭頸部悪性腫瘍光線力学療法22,100点点数表は 医療機器(BioBlade レーザシステム)及び医薬品(アキャルックス点滴静 注 250mg)を用いて実施するものであり、当該医薬品の医薬品リスク管理計 画書に示された以下の施設要件を満たす必要がある。なお、施設要件等の詳 細に関しては、医薬品リスク管理計画書を参照すること。 (施設要件) ① 日本頭頸部外科学会に認定された指定研修施設または次のいずれかに該 当する日本口腔腫瘍学会に認定された指定研修施設であること ・ 厚生労働大臣が指定するがん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院等(都道府県がん診療連 携拠点病院、地域がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院、地域がん診療病院など) ・ 特定機能病院 ・ 都道府県知事が指定するがん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料病院(がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指定病院、が ん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料協力病院、がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料推進病院など) ・ 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料 1 又は外来腫瘍化学 療法診療料 2 の施設基準に係る届出を行っている施設 ・ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算施設基準F400抗悪性腫瘍剤処方管理加算施設基準 › 特掲診療料の施設基準に係る届出を行っている施設 ② 常勤の頭頸部がん指導医、または口腔がん専門医がいること。常勤の頭 頸部がん指導医が一時的に不在の場合は、頭頸部アルミノックス治療指導 医と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料すること ③ 本治療の医師要件、または歯科医師要件を満たす常勤医師、または歯科 医師がいること ④ 「頭頸部がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料プログラム(日本臨床腫瘍学会)」における連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料協 力医師との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料が組めること ⑤ 常勤麻酔医が 1 名以上在籍すること ⑥ 緊急手術の実施体制を有すること ⑦ 医療機器の保守管理体制を有すること ⑧ 医療安全管理委員会を有すること ⑨ 耳鼻咽喉科専門医が 1 名以上在籍すること