疑義解釈その562025-01-31 発出令和4年改定改定
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1及び2は、具体的にどのような場合に 算定が可能か。
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料点数表C101-3在宅妊娠糖尿病患者指導管理料区分参照点数表1及び2は、具体的にどのような場合に 算定が可能か。
答
回答
それぞれ以下の場合に算定可能。 ○ 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料点数表C101-3在宅妊娠糖尿病患者指導管理料区分参照点数表1については、妊娠中の糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等患者又は妊 娠糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)であって入院中の 患者以外の患者に対して、周産期における合併症の軽減のために適切な指 導管理を行った場合に算定する。 ○ 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料点数表C101-3在宅妊娠糖尿病患者指導管理料区分参照点数表2については、1を算定した入院中の患者 以外の患者に対して、分娩後も継続して血糖管理のために適切な指導管理 を行った場合に、当該分娩後 12 週の間、1回に限り算定する。 【血液形態・機能検査点数表D005血液形態・機能検査区分参照点数表、糖負荷試験点数表D288糖負荷試験区分参照点数表】