(1) 負荷の前後に係る血中又は尿中のホルモン等測定に際しては、測定回数、測定間隔等に
かかわらず、一連のものとして扱い、当該負荷試験の項により算定するものであり、検体
検査実施料における生化学点数表D007血液化学検査別に算定点数表的検査(Ⅰ )又は生化学点数表D007血液化学検査別に算定点数表的検査(Ⅱ )の項では算定できない。 (2) 「2」の耐糖能精密検査(常用負荷試験及び血中インスリン測定又は常用負荷試験及び
血中C-ペプチド測定を行った場合)は、常用負荷試験及び負荷前後の血中インスリン測
定又は血中C-ペプチド測定を行った場合に算定する。
(3) 乳糖を服用させて行う耐糖試験は、糖負荷試験により算定する。また、使用した薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表は、
「D500」薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表により算定する。 (4) ブドウ糖等を1回負荷し、負荷前後の血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表値等の変動を把握する検査は、糖負荷試験の
所定点数により算定する。 (5) 「注」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表の費用は、
別途算定する。