疑義解釈その122022-06-24 発出令和4年改定改定
区分番号「K019-2」自家脂肪注入の施設基準において、 ① 「関係学会から示されている指針」とは、具体的には何を指すの…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「K019-2」自家脂肪注入施設基準K019-2自家脂肪注入施設基準 › 特掲診療料 › 手術の施設基準において、 ① 「関係学会から示されている指針」とは、具体的には何を指すのか。 ② 医師に求める「関係学会から示されている指針に基づいた所定の研 修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
答
回答
それぞれ以下のとおり。 ① 現時点では、日本形成外科学会及び日本乳房オンコプラスティックサ ージャリー学会が作成した「再建を目的とした自家脂肪注入施設基準K019-2自家脂肪注入施設基準 › 特掲診療料 › 手術に対する適 正施行基準(2017 年版)」を指す。 ② 現時点では、「日本形成外科学会 E-learning 自家脂肪注入施設基準K019-2自家脂肪注入施設基準 › 特掲診療料 › 手術術特別セ ミナー」が該当する。 【腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術施設基準K882-2腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術施設基準 › 特掲診療料】