K004令和8年改定皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
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届出書類
関連施設基準
関連疑義解釈
その1区分番号「K004」歯科麻酔管理料について、障害児(者)等を対象 とする保険医療機関において、当該保険医療機関が無床施設…
問: 区分番号「K004」歯科麻酔管理料について、障害児(者)等を対象 とする保険医療機関において、当該保険医療機関が無床施設である場合、 算定可能か。
その1区分番号「K004」歯科麻酔管理料の留意事項通知(2)において、 「緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施し…
問: 区分番号「K004」歯科麻酔管理料の留意事項通知(2)において、 「緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行 われなければならない」とあるが、当該麻酔管理料は、医科点数表の区分 番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行っ た日に算定するのか。