施設基準
K004R6R8歯科麻酔管理料
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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
四歯科麻酔管理料の施設基準
(1)麻酔に従事する歯科医師が配置されていること。
(2)麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1歯科麻酔管理料に関する施設基準
(1) 歯科麻酔に係る専門の知識及び2年以上の経験を有し、当該療養に習熟した医師又は歯
科医師の指導の下に、主要な麻酔手技を自ら実施する者として全身麻酔を200症例以上及び静脈内鎮静法を50症例以上経験している常勤の麻酔に従事する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 常勤の麻酔に従事する歯科医師により、麻酔の安全管理体制が確保されていること。
2届出に関する事項
歯科麻酔管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式75の2を用いること。