施設基準K004R6R8

歯科麻酔管理料

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

四歯科麻酔管理料の施設基準

(1)麻酔に従事する歯科医師が配置されていること。

(2)麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1 歯科麻酔管理料に関する施設基準

(1) 歯科麻酔に係る専門の知識及び2年以上の経験を有し、当該療養に習熟した医師又は歯科医師の指導の下に、主要な麻酔手技を自ら実施する者として全身麻酔を 200 症例以上及び静脈内鎮静法又は歯科静脈麻酔を 100 症例以上経験している常勤の麻酔に従事する歯科医師が1名以上配置されていること。なお、無床診療所にあっては、同等の経験を有する、非常勤の麻酔に従事する歯科医師が複数名配置されている場合においても、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

(2) 麻酔に従事する歯科医師により、麻酔の安全管理体制が確保されていること。

(3) 無床歯科診療所である保険医療機関においては、次に該当する保険医療機関との連携により、緊急時の連携体制を確保し、連携保険医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。ア 病院である医療機関であること。イ 緊急時の対応を行う体制を確保していること。2 届出に関する事項歯科麻酔管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 75 の2を用いること。

届出書類

様式75の2歯科麻酔管理料
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参照元(2件)