K190-8令和8年改定舌下神経電気刺激装置植込術
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28,030点
K190-8令和8年改定K190-8舌下神経電気刺激装置植込術施設基準 › 特掲診療料は、以下のアからキまでの全てに該当する閉塞性睡眠時無呼吸症候群患者に対し、関係学会の定める適正使用指針に基づき実施した場合に限り算定する。ア 無呼吸低呼吸指数が 20 以上の閉塞性睡眠時無呼吸症候群であること。イ CPAP療法が不適又は不忍容であること。ウ 扁桃肥大等の重度の解剖学的異常がないこと。エ 18 歳以上であること。オ BMIが 30 未満であること。カ 薬物睡眠下内視鏡検査で軟口蓋の同心性虚脱を認めないこと。キ 中枢性無呼吸の割合が 25%以下であること。