K171-2令和8年改定

内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
下垂体腫瘍110,970点
頭蓋底脳腫瘍(下垂体腫瘍を除く。)126,120点
加算
術中MRI撮影加算+3990点

注 同一手術室内において術中にMRIを撮影した場合は、術中MRI撮影加算として、3,990点を所定点数に加算する。

告示厚生労働省告示

注 同一手術室内において術中にMRIを撮影した場合は、術中MRI撮影加算として、3,990点を所定点数に加算する。

通知算定上の留意事項
「注」に規定する術中MRI撮影加算は、関係学会の定めるガイドラインを遵守した場合に限り算定する。なお、MRIに係る費用は別に算定できる。

参照元(1件)