K171-2令和8年改定内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 下垂体腫瘍 | 110,970点 |
| 頭蓋底脳腫瘍(下垂体腫瘍を除く。) | 126,120点 |
通知算定上の留意事項
「注」に規定する術中MRI撮影点数表
限り算定する。なお、MRIに係る費用は別に算定できる。
E002撮影別に算定点数表加算は、関係学会の定めるガイドラインを遵守した場合に限り算定する。なお、MRIに係る費用は別に算定できる。