K171-2令和8年改定

内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
下垂体腫瘍110,970
頭蓋底脳腫瘍(下垂体腫瘍を除く。)126,120
通知算定上の留意事項
「注」に規定する術中MRI撮影加算は、関係学会の定めるガイドラインを遵守した場合に
限り算定する。なお、MRIに係る費用は別に算定できる。