M004令和8年改定M004令和8年改定| 外部照射 | 80点 |
| 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合 | 12,000点 |
| その他の場合 | 5,000点 |
| 前立腺癌に対する永久挿入療法 | 48,600点 |
| 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合 | 23,000点 |
| その他の場合 | 19,000点 |
| 放射性粒子照射(本数に関係なく) | 8,000点 |
| 線源使用加算 | +630点 | 注4 前立腺癌がんに対する永久挿入療法を行った場合は、線源使用加算として、使用した線源の費用として1個につき630点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、注6の加算は算定できない。 |
| 気管支用アプリケーター加算 | +4500点 | 注5 食道用アプリケーター又は気管、気管支用アプリケーターを使用した場合は、食道用アプリケーター加算又は気管、気管支用アプリケーター加算として、それぞれ6,700点又は4,500点を所定点数に加算する。 |
| 画像誘導密封小線源治療加算 | +1200点 | 注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導密封小線源治療(IGBT)(2のイに係るものに限る。)を行った場合には、画像誘導密封小線源治療加算施設基準 |
注1 疾病、部位又は部位数にかかわらず、一連につき算定する。
注2 使用した高線量率イリジウムの費用として、購入価格を50円で除して得た点数を加算する。
注3 使用した低線量率イリジウムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
注4 前立腺癌がんに対する永久挿入療法を行った場合は、線源使用加算として、使用した線源の費用として1個につき630点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、注6の加算は算定できない。
注5 食道用アプリケーター又は気管、気管支用アプリケーターを使用した場合は、食道用アプリケーター加算又は気管、気管支用アプリケーター加算として、それぞれ6,700点又は4,500点を所定点数に加算する。
注6 使用した放射性粒子の費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
注7 使用したコバルトの費用として、購入価格を1,000円で除して得た点数を加算する。
注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導密封小線源治療(IGBT)(2のイに係るものに限る。)を行った場合には、画像誘導密封小線源治療加算施設基準M004画像誘導密封小線源治療加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療として、一連につき1,200点を所定点数に加算する。
M004画像誘導密封小線源治療加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療は、治療用のアプリケーターを挿入しE002撮影別に算定点数表したCT又はMRIの画像所見を用いて治療計画を行い、腫瘍と周囲臓器へM004画像誘導密封小線源治療加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療は、日本放射線腫瘍学会が作成した最