施設基準
D014R6R8睡眠時歯科筋電図検査
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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
【告示出典: R8 k2_5検査】
二十 睡眠時歯科筋電図検査点数表D239筋電図検査別に算定点数表の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
D014R6R8【告示出典: R8 k2_5検査】
二十 睡眠時歯科筋電図検査点数表D239筋電図検査別に算定点数表の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。