施設基準D014R6R8

睡眠時歯科筋電図検査

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

【告示出典: R8 k2_5検査】

二十 睡眠時歯科筋電図検査の施設基準

(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1睡眠時歯科筋電図検査に関する施設基準

(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。

(2) 当該保険医療機関内に歯科用筋電計を備えていること。

2届出に関する事項
睡眠時歯科筋電図検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式38の1の4を用いること。

参照元(2件)