(1) 「2」のリウマトイド因子(RF)定量、「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、
同定量、「9」のマトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)、「15」のC1q
結合免疫複合体、「22」のモノクローナルRF結合免疫複合体及び「25」のIgG型リウ
マトイド因子のうち3項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの2つに限り算定す
る。
(2) 「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、同定量は、ECLIA法又はレクチン酵
素免疫測定法による。なお、「2」のリウマトイド因子(RF)定量を併せて実施した場
合は、主たるもののみ算定する。
(3) 「11」の抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体を、「3」の抗甲状腺マイクロゾーム抗体半定
量と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(4) 「19」の抗RNAポリメラーゼⅢ抗体は、びまん性型強皮症の確定診断を目的として行
った場合に、1回を限度として算定できる。また、その際陽性と認められた患者に関し、
腎クリーゼのリスクが高い者については治療方針の決定を目的として行った場合に、また、
腎クリーゼ発症後の者については病勢の指標として測定した場合に、それぞれ3月に1回
を限度として算定できる。
(5) 「20」の抗セントロメア抗体定量又は同定性は、原発性胆汁性胆管炎又は強皮症の診断
又は治療方針の決定を目的に用いた場合に限り算定できる。
(6) 「23」の抗ARS抗体と「12」の抗Jo-1抗体定性、同半定量又は同定量を併せて実
施した場合は主たるもののみ算定する。
(7) 抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は同定量
ア 「24」の抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は同定量は、以下のいずれかの場合に算
定できる。
(イ) 関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として検査を行った場合
に、原則として1回を限度として算定できる。ただし、当該検査結果が陰性の場合
においては、3月に1回に限り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに
当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(ロ) (イ)とは別に、関節リウマチに対する治療薬の選択のために行う場合においては、
患者1人につき原則として1回に限り算定する。ただし、臨床症状・検査所見等の
変化を踏まえ、再度治療薬を選択する必要がある場合においては、6月に1回に限
り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、その医学的な必
要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
イ 「24」の抗シトルリン化ペプチド抗体定性、同定量、「8」の抗ガラクトース欠損I
g G 抗体定性、 同定量、 「9」 の マ ト リ ッ ク ス メ タ ロ プ ロ テ イ ナ ー ゼ - 3 (M M P -
3)、「15」のC1q結合免疫複合体、「22」のモノクローナルRF結合免疫複合体及び
「25」のIgG型リウマトイド因子のうち2項目以上を併せて実施した場合には、主た
るもの1つに限り算定する。
(8) 「26」の抗TSHレセプター抗体(TRAb)及び「39」の甲状腺刺激抗体(TSAb)
を同時に行った場合は、いずれか一方のみ算定する。
(9) 抗LKM-1抗体
ア 「27」の抗LKM-1抗体は、ウイルス肝炎、アルコール性肝障害及び薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表性肝障害
のいずれでもないことが確認され、かつ、抗核抗体陰性の自己免疫性肝炎が強く疑われ
る患者を対象として測定した場合に限り算定できる。
イ 本検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に抗核抗体陰性を確認した年月日
を記載すること。 (10) 「28」の抗カルジオリピンβ2グリコプロテインⅠ複合体抗体と「29」の抗カルジオリピ
ンIgG抗体、抗カルジオリピンIgM抗体、抗 β2グリコプロテインⅠIgG抗体又は抗
β2グリコプロテインⅠIgM抗体を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(11) 抗カルジオリピンIgG抗体、抗カルジオリピンIgM抗体、抗 β2グリコプロテインⅠ
IgG抗体、抗 β2グリコプロテインⅠIgM抗体
ア 「29」の抗カルジオリピンIgM抗体は、 抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として、
ELISA法、CLIA法又はFIA法により実施した場合に、一連の治療につき2回
に限り算定する。
イ 「29」の抗β2グリコプロテインⅠIgG抗体は、抗リン脂質抗体症候群の診断を目的
として、CLEIA法、CLIA法又はFIA法により実施した場合に、一連の治療に
つき2回に限り算定する。
ウ 「29」の抗β2グリコプロテインⅠIgM抗体は、抗リン脂質抗体症候群の診断を目的
として、CLEIA法、CLIA法又はFIA法により実施した場合に、一連の治療に
つき2回に限り算定する。
エ 「29」の抗カルジオリピンIgG抗体、抗カルジオリピンIgM抗体、抗 β2グリコプ
ロテインⅠIgG抗体及び抗 β2グリコプロテインⅠIgM抗体を併せて実施した場合は、
主たるもの3つに限り算定する。
(12) 「30」のIgG2 (TIA法によるもの)及び「41」のIgG2 (ネフェロメトリー法に
よるもの)は、原発性免疫不全等を疑う場合に算定する。これらを併せて実施した場合は、
「30」のIgG2(TIA法によるもの)により算定する。
(13) 「31」の抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)は、ELI
SA法、CLEIA法、ラテックス免疫比濁法又はFIA法により、急速進行性糸球体腎
炎の診断又は経過観察のために測定した場合に算定する。
(14) 「32」の抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)は、抗糸球体基底膜抗体腎炎及びグッド
パスチャー症候群の診断又は治療方針の決定を目的として行った場合に限り算定する。
(15) 「33」のループスアンチコアグラント定量及び同定性は、希釈ラッセル蛇毒試験法又は
リン脂質中和法により、抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として行った場合に限り算定
する。
(16) 抗デスモグレイン3抗体
ア 「34」の抗デスモグレイン3抗体は、ELISA法又はCLEIA法により、天疱瘡
の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。な
お、 鑑別診断目的の対象患者は、 厚生労働省難治性疾患政策研究事業研究班による
「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。
イ 尋常性天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と「38」の
抗デスモグレイン1抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(17) 「34」の抗BP180-NC16a抗体は、ELISA法又はCLEIA法により、水疱性類
天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。
(18) 「35」の抗TIF1-γ 抗体及び抗Mi-2抗体、「36」の抗MDA5抗体は、厚生労
働省難治性疾患克服研究事業自己免疫疾患に関する調査研究班による「皮膚筋炎診断基準」
を満たす患者において、ELISA法により測定した場合に算定できる。
(19) 抗デスモグレイン1抗体
ア 「38」の抗デスモグレイン1抗体は、ELISA法又はCLEIA法により、天疱瘡
の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。な
お、鑑別診断目的の対象患者は、厚生労働省難治性疾患政策研究事業研究班による「天
疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。
イ 落葉状天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と「34」の
抗デスモグレイン3抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(20) 「40」のIgG4は、ネフェロメトリー法又はTIA法による。
(21) 「42」の抗GM1IgG抗体は、ELISA法により、進行性筋力低下又は深部腱反射
低下等のギラン・バレー症候群が疑われる所見が見られる場合において、診断時に1回に
限り算定でき、経過観察時は算定できない。
(22) 「42」の抗GQ1bIgG抗体は、ELISA法により、眼筋麻痺又は小脳性運動失調
等のフィッシャー症候群が疑われる場合において、診断時に1回に限り算定でき、経過観
察時は算定できない。
(23) 抗デスモグレイン1抗体、抗デスモグレイン3抗体及び抗BP180-NC16a抗体同時測
定
ア 「43」の抗デスモグレイン1抗体、抗デスモグレイン3抗体及び抗BP 180-NC16a
抗体同時測定は、天疱瘡又は水疱性類天疱瘡が疑われる患者に対して、間接蛍光抗体法
(IF法)により、鑑別診断を目的として測定した場合に算定できる。なお、天疱瘡に
ついての鑑別診断目的の対象患者は、厚生労働省難治性疾患政策研究事業研究班によ
る「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。
イ 天疱瘡又は水疱性類天疱瘡の鑑別診断の目的で、本検査と「34」の抗デスモグレイン
3抗体若しくは抗BP180-NC16a抗体又は「38」の抗デスモグレイン1抗体を併せて
測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(24) 抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)
ア 「44」の抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)は、重症筋無力症の診
断又は診断後の経過観察の目的で行った場合に算定できる。
イ 本検査と「46」の抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体を併せて測定した場合は、主たる
もののみ算定する。
(25) 「45」の抗グルタミン酸レセプター抗体は、ラスムッセン脳炎、小児の慢性進行性持続
性部分てんかん又はオプソクローヌス・ミオクローヌス症候群の診断の補助として行った
場合に、月1回を限度として算定できる。
(26) 「46」の抗アクアポリン4抗体は、ELISA法又はCLEIA法により視神経脊髄炎の診断(治療効果
判定を除く。)を目的として測定した場合に算定できる。なお、当該検査の結果は陰性で
あったが、臨床症状・検査所見等の変化を踏まえ、視神経脊髄炎が強く疑われる患者に対
して、疾患の診断を行う必要があり、当該検査を再度実施した場合においても算定できる。
ただし、この場合、前回の検査実施日及び検査を再度実施する医学的な必要性について診
療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(27) 抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体
ア 「46」の抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体は、RIA法により重症筋無力症の診断又
は診断後の経過観察を目的として測定した場合に算定できる。
イ 本検査と「44」抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)を併せて測定し
た場合は、主たるもののみ算定する。
(28) 抗P/Q型電位依存性カルシウムチャネル抗体(抗P/Q型VGCC抗体)
ア 「46」の抗P/Q型電位依存性カルシウムチャネル抗体(抗P/Q型VGCC抗体)
は、ランバート・イートン筋無力症候群の診断を目的として、RIA法により測定した
場合に算定する。
イ 本検査は、臨床症状によりランバート・イートン筋無力症候群が疑われる患者であっ
て、反復刺激誘発筋電図検査点数表D239筋電図検査別に算定点数表において異常所見を認める患者を対象として実施した場合
に限り算定できる。ただし、医学的な必要性から反復刺激誘発筋電図検査点数表D239筋電図検査別に算定点数表において異常
所見を認めない患者を対象として実施する場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその詳
細な理由を記載すること。 (29) 「46」の抗NF155抗体及び抗CNTN1抗体は、慢性炎症性脱髄性多発神経炎又は自己
免疫性ノドパチーの診断の補助(治療効果判定を除く。)を目的として、ELISA法に
より測定した場合に、患者1人につきそれぞれ1回ずつ算定できる。ただし、自己免疫性
ノドパチーの再発が疑われる場合は、初回の検査で陽性であったいずれかの項目に限り、
再度算定できる。なお、2回以上算定する場合においては、その医学的な必要性を診療報
酬明細書の摘要欄に記載すること。
(30) 「47」の抗HLA抗体(スクリーニング検査)は、肺移植、心移植、肝移植、膵移植、
小腸移植若しくは腎移植後の患者又は日本臓器移植ネットワークに移植希望者として登録
された患者に対して実施した場合に、原則として1年に1回に限り算定する。ただし、抗
体関連拒絶反応を強く疑う場合等、医学的必要性がある場合には、1年に1回に限り更に
算定できる。なお、この場合においては、その理由及び医学的な必要性を診療録及び診療
報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(31) 「48」の抗GM-CSF抗体は、自己免疫性肺胞蛋白症が疑われる患者に対して、イム
ノクロマト法により測定した場合に、診断時に1回に限り算定する。なお、経過観察時は
算定できない。また、抗GM-CSF抗体の所定点数のうち50/150は、「体外診断用医薬
品の保険適用に関する取扱いについて」(令和8年2月13日産情発0213第5号保発0213
第8号)における「希少疾病等の検査に用いるものとして配慮が必要な体外診断用医薬品
に係る技術料の設定方法」に基づき、同検査の希少性を評価したものである。
(32) 「49」の抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)は、「47」の抗HLA抗体(スクリーニ
ング検査)によって陽性が確認された症例について、抗体関連拒絶反応の確定診断を目的
に行われた場合、又は抗HLA抗体獲得の確定を目的に行われた場合に算定する。ただし、
抗体関連拒絶反応と診断された患者の経過観察時に行った場合又は日本臓器移植ネットワ
ークに移植希望者として登録された患者であって、「49」の抗HLA抗体検査(抗体特異
性同定検査)の結果が陽性であったものに対して脱感作療法を行った場合には、1年に2
回に限り更に算定できる。なお、この場合においては、その理由及び医学的な必要性を診
療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。