施設基準
C173R6R8横隔神経電気刺激装置加算
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C173R6R8六の十一 横隔神経電気刺激装置加算の施設基準
横隔神経電気刺激装置の使用につき十分な体制が整備されていること。
1横隔神経電気刺激装置加算に関する施設基準
「H003」呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表の「1」呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅰ)又は「2」呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅱ)の施設基準に準ずる。
2届出に関する事項
「H003」呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表の「1」呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅰ)又は「2」呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅱ)の届出を行っていればよく、横隔神経電気刺激装置加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。