C173令和8年改定横隔神経電気刺激装置加算
医科 › 点数表
600点
令和8年改定600点
通知算定上の留意事項
(1) 横隔神経電気刺激装置加算施設基準
候群の患者に対して、呼吸補助を行うことを目的として横隔神経電気刺激装置を使用した
場合に算定する。
C173横隔神経電気刺激装置加算施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療は、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表を行っている脊髄損傷又は中枢性低換気症候群の患者に対して、呼吸補助を行うことを目的として横隔神経電気刺激装置を使用した
場合に算定する。
(2) 関連学会の定める適正使用指針を遵守して使用した場合に限り算定する。なお、横隔神
経電気刺激装置を使用するに当たり必要なバックアップ用体表面不関電極セット、コネク
タホルダ、ストレインリリーフブートキット、その他療養上必要な医療材料の費用は、所
定点数に含まれる。
経電気刺激装置を使用するに当たり必要なバックアップ用体表面不関電極セット、コネク
タホルダ、ストレインリリーフブートキット、その他療養上必要な医療材料の費用は、所
定点数に含まれる。