B001R6R8B001R6R8(11) がん性疼痛緩和指導管理料施設基準B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料の施設基準当該保険医療機関内に緩和ケアを担当する医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)(緩和ケアに係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。
1がん性疼痛緩和指導管理料施設基準B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料に関する施設基準当該保険医療機関内に、緩和ケアの経験を有する医師が配置されていること。なお、緩和ケアの経験を有する医師とは、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。
(1) がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会
(2) 緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等2がん性疼痛緩和指導管理料施設基準B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料の注2に関する施設基準次に掲げる基準を全て満たしていること。
(1) 高エネルギー放射線治療施設基準M000高エネルギー放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療の届出を行っていること。
(2) 神経ブロック(神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法使用)点数表L101神経ブロック(神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法使用)別に算定点数表を年間合計10例以上実施していること。
(3) がん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックをがん患者に提供できる体制について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。3がん性疼痛緩和指導管理料施設基準B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料の注4に関する施設基準情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていること。
4届出に関する事項
(1) がん性疼痛緩和指導管理料施設基準B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料の施設基準に係る届出は、別添2の2を用いること。
(2) がん性疼痛緩和指導管理料施設基準B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料の注2の施設基準に係る届出は、別添2の様式5を用いること。
(3) がん性疼痛緩和指導管理料施設基準B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料の注4に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていればよく、がん性疼痛緩和指導管理料施設基準B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料の注4として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。