施設基準
F500R6R8調剤基本料1
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F500R6R8(1) 調剤基本料1施設基準F500調剤基本料1施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の施設基準
(2)から(6) までのいずれにも該当しない保険薬局であること。
1 調剤基本料1施設基準F500調剤基本料1施設基準 › 調剤点数表 › 調剤に関する施設基準
(2) 処方箋集中率が 85%を超え、処方箋の受付回数が1月に 600 回を超える保険薬局(都市部に所在し、かつ、当該保険薬局の敷地境界線からの水平距離が 500 メートル以内の区域内に、他の保険薬局の敷地境界線が含まれるものに限る。)であっても、令和8年5月 31日において、現に処方箋の受付回数が1月に 1,800 枚以下であるとして届け出ている保険薬局であって、その後も1月の処方箋の受付回数が継続的に 1,800 枚以下である場合は、調剤基本料1施設基準F500調剤基本料1施設基準 › 調剤点数表 › 調剤となる。2 届出に関する事項調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 84 を用いること。