一 歯科矯正診断料施設基準N000歯科矯正診断料施設基準 › 特掲診療料 › 歯科矯正の施設基準
(1) 当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の歯科医師が一名以上配置されていること。
(2) 常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
(3) 当該療養を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有していること。
(4) 当該療養につき顎切除等の手術を担当する別の保険医療機関との間の連絡体制が整備されていること。
1歯科矯正診断料施設基準N000歯科矯正診断料施設基準 › 特掲診療料 › 歯科矯正に関する施設基準
(1) 当該療養を行うために必要な次に掲げる基準を満たしていること。ア 歯科矯正セファログラム疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、画像診断の診断料及び撮影料の2枚 目以降の算定方法の取扱いが見直されたが、歯科矯正に係る歯科矯正セフ ァログラムと歯科パノラマ断層撮影を行った場合も同様の取扱いとなる のか。歯科診療報酬点数表関係が行える機器を備えていること。イ 歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係治療の経験を5年以上有する専任の歯科医師が1名以上勤務していること。
(2) 常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(3) 当該療養につき顎切除等の手術を担当する診療科又は別の保険医療機関と、歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係に関する医療を担当する診療科又は別の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること。
2届出に関する事項歯科矯正診断料施設基準N000歯科矯正診断料施設基準 › 特掲診療料 › 歯科矯正の施設基準に係る届出は、別添2の様式82を用いること。