1麻酔管理料(Ⅰ)施設基準L009麻酔管理料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › 麻酔の施設基準
(1) 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 麻酔科標榜医が1名以上配置されていること。
(3) 常勤の麻酔科標榜医により、麻酔の安全管理体制が確保されていること。
2周術期薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理加算の施設基準
(1) 周術期薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理に関するプロトコルを整備していること。なお、周術期薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理の実施
状況を踏まえ、定期的なプロトコルの見直しを行うこと。
(2) 周術期薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理加算の施設基準における専任の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師、「A244」病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務実施
加算の施設基準における専任の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師及び医薬品情報管理室の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が必要に応じカンファレンス等を行い、周術期薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理における問題点等の情報を共有するとともに、各薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が周術期薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理を実施するにつき必要な情報が提供されていること。
(3) 医薬品の安全使用や、重複投与・相互作用・アレルギーのリスクを回避するための手順
等を盛り込んだ薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表の安全使用に関する手順書(マニュアル)を整備し、必要に応じて当直等の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を行っていること。なお、周術期薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理の実施状況等を踏まえ、定期的に当該手順書の見直しを行うこと。
(1) 麻酔管理料(Ⅰ)施設基準L009麻酔管理料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › 麻酔の施設基準に係る届出は、別添2の様式75を用いること。
(2) 周術期薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式75の3を用いること。