二の二 人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等
(1) 導入期加算の施設基準イ 導入期加算1の施設基準当該療法を行うにつき必要な説明を行っていること。ロ 導入期加算2の施設基準① 導入期加算1の施設基準を満たしていること。② 当該療法を行うにつき必要な実績を有していること。③ 当該療法を行うにつき十分な説明を行っていること。ハ 導入期加算3の施設基準① 導入期加算1の施設基準を満たしていること。② 当該療法を行うにつき十分な実績を有していること。③ 当該療法を行うにつき十分な説明を行っていること。
(2) 人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置に規定する薬剤別表第十の三に掲げる薬剤
(3) 人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置の注8に規定する算定回数上限の除外患者妊娠中の患者
(4) 透析液水質確保加算の施設基準透析治療に用いる透析液の水質を管理するにつき十分な体制が整備されていること。
(5) 下肢末梢 動脈疾患指導管理加算の施設基準人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置を実施している患者に係る下肢末 梢動脈疾患の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料等を評価し、療養上必要な指導管理を行うための十分な体制が整備されていること。
(6) 人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置の施設基準イ 慢性維持透析を行った場合1の施設基準① 次のいずれかに該当すること。
1当該保険医療機関における透析用監視装置が一定数未満であること。
2当該保険医療機関における透析用監視装置の台数に対する人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置を行う患者の数の割合が一定割合未満であること。② 透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が一名以上配置されていること。ロ 慢性維持透析を行った場合2の施設基準① 当該保険医療機関における透析用監視装置が一定数以上であること。② 当該保険医療機関における透析用監視装置の台数に対する人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置を行う患者の数の割合が一定割合であること。③ 透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が一名以上配置されていること。
(7) 慢性維持透析濾過加算の施設基準複雑な慢性維持透析濾過を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置の施設基準
(1) 慢性維持透析を行った場合1の施設基準ア 次のいずれかに該当する保険医療機関であること。① 透析用監視装置の台数が26台未満であること。② 透析用監視装置一台当たりの「J038」人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置の「1」から「3」を算定した患者数(外来患者に限る。)の割合が3.5未満であること。イ 関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。ウ 透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(2) 慢性維持透析を行った場合2の施設基準ア 次のいずれにも該当する保険医療機関であること。① 透析用監視装置の台数が26台以上であること。② 透析用監視装置一台当たりの「J038」人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置の「1」から「3」を算定した患者数(外来患者に限る。)の割合が3.5以上4.0未満であること。イ 関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。ウ 透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(3) 透析用監視装置の台数透析用監視装置の台数の計算に当たり、以下のいずれも満たす透析用監視装置を台数に数えることとする。ア 透析室に配置されていること。イ 患者に対して使用できる状態であること。なお、直近12か月の各月はじめの人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置を行う日の透析用監視装置の台数の合計を12で除した値をもって透析用監視装置の台数とする。
2導入期加算の施設基準
(1) 導入期加算1の施設基準ア 関連学会の作成した資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき、患者ごとの適応に応じて、腎代替療法について、患者に対し必要な説明を行っていること。イ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていることが望ましい。
(2) 導入期加算2の施設基準次の全てを満たしていること。ア (1)のアを満たしていること。イ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていること。ウ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が、導入期加算3を算定している施設が実施する腎代替療法に係る研修を定期的に 受講していること。エ 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料点数表C102在宅自己腹膜灌流指導管理料別に算定点数表を過去1年間で24回以上算定していること。オ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者が前年に2人以上いること。なお、腎移植に向けた手続きを行った患者とは、日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。カ 腎代替療法を導入するに当たって、(1)のアに加え、心血管障害を含む全身合併症の状態及び当該合併症について選択することができる治療法について、患者に対し十分な説明を行っていること。
(3) 導入期加算3の施設基準次の全てを満たしていること。ア (1)のア及び(2)のイを満たしていること。イ 腎臓移植実施施設として、日本臓器移植ネットワークに登録された施設であり、移植医と腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が連携して診療を行っていること。ウ 導入期加算1又は2を算定している施設と連携して、腎代替療法に係る研修を実施し、必要に応じて、当該連携施設に対して移植医療等に係る情報提供を行っていること。エ 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料点数表C102在宅自己腹膜灌流指導管理料別に算定点数表を過去1年間で36回以上算定していること。オ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者が前年に5人以上いること。なお、腎移植に向けた手続きを行った患者とは、日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。カ 当該保険医療機関において献腎移植又は生体腎移植を実施した患者が前年に2人以上いること。キ (2)のカを満たしていること。
3透析液水質確保加算の施設基準月1回以上水質検査を実施し、関連学会から示されている基準を満たした血液透析濾過用の置換液を作製し、使用していること。
4慢性維持透析濾過加算の施設基準慢性維持透析濾過加算の施設基準及び届出に関する事項は、第57の2の「3」透析液水質確保加算の例による。
5届出に関する事項
(1) 人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置の施設基準に係る届出は別添2の様式87の4を用いること。なお、透析機器安全管理委員会において作成した透析機器及び水処理装置の管理計画を添付すること。
(2) 導入期加算1、2及び3の施設基準に係る届出は別添2の様式2の2を用いること。
(3) 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算の施設基準に係る届出は別添2の様式49の3を用いること。