四無菌製剤処理料施設基準G020無菌製剤処理料施設基準 › 調剤点数表 › 注射の施設基準等
(1)無菌製剤処理料施設基準G020無菌製剤処理料施設基準 › 調剤点数表 › 注射の施設基準
イ無菌製剤処理を行うにつき十分な施設を有していること。
ロ無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2)無菌製剤処理料施設基準G020無菌製剤処理料施設基準 › 調剤点数表 › 注射の対象患者
イ無菌製剤処理料施設基準G020無菌製剤処理料施設基準 › 調剤点数表 › 注射1の対象患者
悪性腫瘍に対して用いる薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表であって細胞毒性を有するものに関し、皮内注射、皮下注射、筋肉
内注射、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、点
滴注射、脳脊髄腔注射点数表G009脳脊髄腔注射別に算定点数表又は薬液膀胱内注入が行われる患者
ロ無菌製剤処理料施設基準G020無菌製剤処理料施設基準 › 調剤点数表 › 注射2の対象患者
動脈注射若しくは点滴注射が行われる入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者であって次の①から③までに掲げるもの又は
中心静脈注射若しくは植込型カテーテルによる中心静脈注射が行われる患者
①無菌治療室管理加算施設基準A224無菌治療室管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定する患者
②HIV感染者療養環境特別加算を算定する患者
③①又は②に準ずる患者
1無菌製剤処理料施設基準G020無菌製剤処理料施設基準 › 調剤点数表 › 注射に関する施設基準
(1) 2名以上の常勤の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師がいること。
(2) 無菌製剤処理を行うための専用の部屋(内法による測定で5平方メートル以上)を有し
ていること。なお、平成26年3月31日において、現に当該処理料の届出を行っている保険医療機関については、当該専用の部屋の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしているものとする。
(3) 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えている
こと。
2無菌製剤処理料施設基準G020無菌製剤処理料施設基準 › 調剤点数表 › 注射の対象患者
(1) 無菌製剤処理料施設基準G020無菌製剤処理料施設基準 › 調剤点数表 › 注射1の対象患者は、悪性腫瘍に対して用いる薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表であって細胞毒性を有す
るものに関し、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、点滴注射又は脳脊髄腔注射点数表G009脳脊髄腔注射別に算定点数表が行われる患者であり、この場合において、「悪性腫瘍に対して用いる薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表であって細胞毒性を有するもの」とは、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成16年厚生労働省告示第185号)に掲げる医薬品のうち、悪性腫瘍に対して用いる注射剤をいう。
(2) 無菌製剤処理料施設基準G020無菌製剤処理料施設基準 › 調剤点数表 › 注射2の対象患者は、以下のア又はイに該当する患者である。
イ 中心静脈注射又は植込型カテーテルによる中心静脈注射が行われる患者
3届出に関する事項
(1) 無菌製剤処理料施設基準G020無菌製剤処理料施設基準 › 調剤点数表 › 注射の施設基準に係る届出は、別添2の様式40を用いること。