G009令和8年改定

脳脊髄腔注射

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
脳室360点
後頭下264点
腰椎160点
加算
乳幼児加算+60点

注6 歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、60点を所定点数に加算する。

告示厚生労働省告示

注6 歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、60点を所定点数に加算する。

通知算定上の留意事項
検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は脳脊髄腔注射のいずれかの所定点数を算定する。