D210-3R6R8D210-3R6R8六の二 植込型心電図検査施設基準D210-3植込型心電図検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1植込型心電図検査施設基準D210-3植込型心電図検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査に関する施設基準
次のいずれかの施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
(1) 「K597」ペースメーカー移植術点数表K597ペースメーカー移植術別に算定点数表及び「K597-2」ペースメーカー交換術点数表K597-2ペースメーカー交換術4,000点点数表
(2) 「K598」両心室ペースメーカー移植術点数表K598両心室ペースメーカー移植術別に算定点数表及び「K598-2」両心室ペースメーカ
ー交換術
(3) 「K599」植込型除細動器移植術点数表K599植込型除細動器移植術別に算定点数表及び「K599-2」植込型除細動器交換術点数表K599-2植込型除細動器交換術別に算定点数表
(4) 「K599-3」両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術点数表K599-3両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術別に算定点数表及び「K599-4」
両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術点数表K599-4両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術別に算定点数表
2届出に関する事項
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術施設基準K000ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術施設基準 › 特掲診療料、両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術施設基準K000両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術施設基準 › 特掲診療料、植込型除細動器移植術点数表K599植込型除細動器移植術別に算定点数表及び植込型除細動器交換術点数表K599-2植込型除細動器交換術別に算定点数表又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細施設基準K599-3両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細施設基準 › 特掲診療料動器交換術のいずれかの届出を行っていればよく、植込型心電図検査施設基準D210-3植込型心電図検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。