三の一の三の六染色体構造変異解析施設基準D026染色体構造変異解析施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準遺伝性疾患療養指導管理料施設基準B001遺伝性疾患療養指導管理料施設基準 › 特掲診療料の注1から注3までに規定する施設基準を満たしていること。
1 染色体構造変異解析施設基準D026染色体構造変異解析施設基準 › 特掲診療料 › 検査に関する施設基準遺伝性疾患療養指導管理料施設基準B001遺伝性疾患療養指導管理料施設基準 › 特掲診療料の注1から注3までに規定する施設基準に準ずる。2 届出に関する事項遺伝性疾患療養指導管理料施設基準B001遺伝性疾患療養指導管理料施設基準 › 特掲診療料の注1から注3までに規定する施設基準に係る届出を行っていればよく、染色体構造変異解析施設基準D026染色体構造変異解析施設基準 › 特掲診療料 › 検査として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。