三の一の三の七 Y染色体微小欠失検査施設基準D026Y染色体微小欠失検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1 Y染色体微小欠失検査施設基準D026Y染色体微小欠失検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査に関する施設基準
(2) 「D026」検体検査判断料点数表D026検体検査判断料別に算定点数表の「注6」遺伝カウンセリング加算施設基準D026遺伝カウンセリング加算施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準に係る届出を行っている、又は当該基準の届出を行っている他の保険医療機関との間の連携体制が整備されていることが望ましい。
2届出に関する事項1の(1)のいずれかの届出を行っていればよく、Y染色体微小欠失検査施設基準D026Y染色体微小欠失検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。