1歯科訪問診療料に係る地域医療連携体制加算施設基準C000歯科訪問診療料に係る地域医療連携体制加算施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療に関する施設基準
(1) 歯科を標榜する診療所である保険医療機関であること。
ア 歯科点数表「A000」に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注2の届出を行った地域歯科診療支援病院歯
科である保険医療機関で次の要件を満たしていること。
① 緊急時に当該患者に対する歯科診療を行う体制を確保していること。
② 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表歯科医療の調整担当者を1名以上配置していること。
③ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
イ 当該患者に対する歯科訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行う体制が整備されている保険医療機関であること。
(4) 地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制加算を算定する保険医療機関にあっては、患者又はその家族等に連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料
保険医療機関の名称、住所、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表歯科医療の調整担当者又は担当の歯科医師の氏名及び連絡方法等を記載した別添2の様式21の2及び様式21の3又はこれに準じた様式の文書を必ず交付することにより、地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制の円滑な運営を図るものであること。