施設基準
C110-5R6R8舌下神経電気刺激療法指導管理料
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C110-5R6R8六の五の三在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料点数表C110-5在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料810点点数表の施設基準
在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表舌下神経電気刺激療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1舌下神経電気刺激療法指導管理料施設基準C110-5舌下神経電気刺激療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の施設基準
「D237」終夜睡眠ポリグラフィー施設基準D237終夜睡眠ポリグラフィー施設基準 › 特掲診療料 › 検査の「3」1及び2以外の「イ」安全精度管理下で行うものの施設基準に準ずる。
2届出に関する事項
「D237」終夜睡眠ポリグラフィー施設基準D237終夜睡眠ポリグラフィー施設基準 › 特掲診療料 › 検査の「3」1及び2以外の「イ」安全精度管理下で行うものの届出を行っていればよく、舌下神経電気刺激療法指導管理料施設基準C110-5舌下神経電気刺激療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。