施設基準C110-5R6R8

舌下神経電気刺激療法指導管理料

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

六の五の三在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料の施設基準
在宅舌下神経電気刺激療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1舌下神経電気刺激療法指導管理料の施設基準
「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「3」1及び2以外の「イ」安全精度管理下で行うものの施設基準に準ずる。

2届出に関する事項
「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「3」1及び2以外の「イ」安全精度管理下で行うものの届出を行っていればよく、舌下神経電気刺激療法指導管理料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

参照元(1件)