C110-5令和8年改定

在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料

医科 › 点数表
810
令和8年改定810
通知算定上の留意事項
(1) 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料は、舌下神経電気刺激装置を植え込んだ閉塞性睡
眠時無呼吸症候群患者に対し、診察とともに使用状況・治療効果を踏まえ、装置の状態に
ついて確認・調整等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行った場合に算定する。
(2) プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。
(3) 計測した指標と指導内容を診療録に添付又は記載すること。

関連施設基準