1持続血糖測定器加算施設基準C152-2持続血糖測定器加算施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療に関する施設基準
(1) 間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表測定器を用いる場合
ア 糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の医師が
1名以上配置されていること。
イ 持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関であること。
(2) 間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表測定器を用いる場合
イ 持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関であること。
エ ア及びウに掲げる適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
(イ) 医療関係団体が主催する研修であること。
2届出に関する事項
持続血糖測定器加算施設基準C152-2持続血糖測定器加算施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の施設基準に係る届出は、別添2の様式24の5を用いること。