九の二 がん治療連携計画策定料点数表B005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表の施設基準
(1) がん治療連携計画策定料点数表B005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表の注1に規定する施設基準
イ がん診療の拠点となる病院又はそれに準じる病院であること。
ロ 当該地域において当該病院からの退院後の治療を担う複数の保険医療機関を記載した地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診
療計画をあらかじめ作成し、地方厚生局長等に届け出ていること。
(2) がん治療連携計画策定料点数表B005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表の注5に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料施設基準B005-6がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準
あらかじめ計画策定病院において疾患や患者の状態等に応じた地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画が作成され、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料医療機関と共有されていること。
2がん治療連携計画策定料点数表B005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表の施設基準
がん診療の拠点となる病院とは、「がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院等の整備について」(平成30年7月31健発0731第1号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院等(がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院(都道府県がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院及び地域がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院)、特定領域がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院及び地域がん診療病院)の指定を受けた病院又は「小児がん拠点病院の整備について」(平成30年7月31日健発第0731第2号厚生労働省健康局長通知)に基づき小児がん拠点病院の指定を受けた病院をいう。特定領域がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院については、当該特定領域の悪性腫瘍の患者についてのみ、がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院に準じたものとして取り扱う(以下同じ。)。また、がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院をいう。
3がん治療連携計画策定料点数表B005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表の注5に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていること。
4届出に関する事項
(1) がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料施設基準B005-6がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は、別添2
の様式13の2を用いること。なお、届出に当たっては、計画策定病院において、がん治療連携指導料点数表B005-6-2がん治療連携指導料300点点数表の算定を行う連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料医療機関に係る届出を併せて行っても差し支えない。
(3) がん治療連携計画策定料点数表B005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診
療の届出を行っていればよく、がん治療連携計画策定料点数表B005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表の注5として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。