施設基準
F500R6R8在宅中心静脈栄養法加算
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F500R6R81在宅中心静脈栄養法加算施設基準F500在宅中心静脈栄養法加算施設基準 › 特掲診療料に関する施設基準
(1) 医薬品医療機器等法第39条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受け
ている又は同法第39条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。
2届出に関する事項
在宅中心静脈栄養法加算施設基準F500在宅中心静脈栄養法加算施設基準 › 特掲診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式89を用いること。