施設基準
F500R6R8在宅中心静脈栄養法加算
医科 › 施設基準 › 特掲診療料
F500R6R8十一の五 在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表の注6、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注6及び在宅患者緊急時等共同指導料の注6に規定する在宅中心静脈栄養法加算施設基準F500在宅中心静脈栄養法加算施設基準 › 特掲診療料の施設基準医薬品医療機器等法第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は医薬品医療機器等法第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。
1在宅中心静脈栄養法加算施設基準F500在宅中心静脈栄養法加算施設基準 › 特掲診療料に関する施設基準
(1) 医薬品医療機器等法第39条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は同法第39条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。
2届出に関する事項在宅中心静脈栄養法加算施設基準F500在宅中心静脈栄養法加算施設基準 › 特掲診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式89を用いること。