二十地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の施設基準等
(1)地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の施設基準
イ主として精神疾患により長期に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表していた患者であって、退院に向けた集中的な支援を特に必
要とするものを入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させ、精神病棟を単位として行うものであること。
ロ医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置され
ていること。
ハ当該病棟を有する保険医療機関において、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当
該病棟に専任の常勤精神科医が一名以上配置されていること。
ニ当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、看護補助を行う看護補助者、作業療法士及び精
神保健福祉士の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であ
ること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、看護補助を行う看護補助者、作
業療法士及び精神保健福祉士が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟にお
ける夜勤を行う看護職員、看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の数は、本文の規定にかか
わらず、看護職員一を含む二以上であること。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む
場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が二百又はそ
の端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ホ当該病棟において、看護職員、看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の最小必要数の六割
以上が看護職員、作業療法士又は精神保健福祉士であること。
ヘ当該病棟において、看護職員、作業療法士及び精神保健福祉士の最小必要数(当該必要数が看護
職員数を上回る場合には看護職員数)の二割以上が看護師であること。
ト当該病棟に専従の常勤の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。
チ当該病棟に退院調整を担当する者が一名以上(入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者数が四十を超える場合は二名以上)配置
されていること。
リ精神疾患を有する患者の退院に係る支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ヌ当該保険医療機関において、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の退院に係る支援に関する部門が設置されていること。
ル長期の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の当該病棟からの退院が着実に進んでおり、当該保険医療機関の精神病床の数が
減少していること。
ヲ精神障害者の地域生活を支援する関係機関等との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を有していること。
(2)重症者加算1の対象患者の状態
GAF尺度による判定が三十以下であること。
(3)重症者加算2の対象患者の状態
GAF尺度による判定が四十以下であること。
(4)重症者加算1の施設基準
当該地域における精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。
(5)地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の注4の除外薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表及び注射薬
1地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の施設基準等
(2) 当該保険医療機関に医療法施行規則第19条第1項第1号に定める医師の員数以上の員数が
配置されていること。
(3) 当該病棟に精神科医師である常勤の専任医師及び常勤の専任作業療法士又は作業療法の経
験を有する常勤の看護職員が配置されていること。なお、作業療法の経験を有する看護職員とは、専門機関等が主催する作業療法又は生活技能訓練に関する所定の研修を修了したものであること。
(4) 当該病棟における専任の精神科医師は他の病棟に配置される医師と兼任はできない。また、
当該医師の外来業務及び他病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の診療業務への従事は週2日以内とすること。
(5) 当該各病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員、作業療法士及び精神
保健福祉士が常時2人以上配置されており、そのうち1名以上は看護職員であること。
(6) 当該病棟において、看護要員の病棟勤務時間を算出する際には、当該保険医療機関内及び
当該保険医療機関外で、退院支援業務に従事している時間を含めることができること。従事している時間に含めることができる当該保険医療機関外での退院支援業務は、患者家族等への訪問指導、障害福祉サービス又は介護保険サービスの事業所及び市役所、区役所又は町村役場等で患者が行う諸手続への同行及び障害福祉サービス事業所担当者等、退院後の患者の日常生活の支援を行う者との調整に限られること。
(7) 当該保険医療機関に常勤の公認心理師が配置されていること。
(8) 当該病棟に1名以上の専従の常勤精神保健福祉士が配置されていること。
(9) 当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、専従する1人の従事者(看護師、作業療法
士、精神保健福祉士、社会福祉士又は公認心理師のうちいずれか1名)が配置されていること。退院支援部署は、精神科地域移行実施加算施設基準A230-2精神科地域移行実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の地域移行推進室又は精神科入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の入退院支援部門と同一でもよい。また、退院支援部署に専従する従事者が精神保健福祉士の場合には、当該精神保健福祉士は、精神科地域移行実施加算施設基準A230-2精神科地域移行実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の地域移行推進室と兼務することができる。
ア 精神保健福祉士(当該病棟専従の者でも可)
イ 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、社会福祉士又は公認心理師として、精神障害
者に関する業務に従事した経験を3年以上有する者
(11) 1人の退院支援相談員が同時に担当する患者の数は20以下であること。また、退院支援相
談員が担当する患者の一覧を作成していること。
(12) 退院支援相談員の担当する当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者について退院に向けた支援を推進するため
の委員会(「退院支援委員会」という。)を設置していること。
(13) 当該病棟の病床数は、1看護単位当たり60床以下であること。
(14) 届出時点で、次のいずれの要件も満たしていること。
ア 届出前月に、以下の(イ)又は(ロ)いずれか小さい値を(ハ)で除して算出される数値
が0.85以上であること。なお、届出に先立ち精神病床の許可病床数を減少させることにより0.85以上としても差し支えないこと。
(イ) 届出前月の当該保険医療機関全体の精神病棟における平均入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者数
(ロ) 届出前1年間の当該保険医療機関全体の精神病棟における平均入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者数
(ハ) 届出前月末日時点での精神病床に係る許可病床数
イ 以下の式で算出される数値が3.3%以上であること。なお、自宅等への退院とは、患家、
介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行することをいう。ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。当該保険医療機関に1年以上入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表していた患者のうち、当該病棟から自宅等に退院した患者の数の1か月当たりの平均(届出の前月までの3か月間における平均)÷ 当該病棟の届出病床数× 100(%)
(15) 算定開始以降、各月末時点で、以下の式で算出される数値が3.3%以上であること。
当該保険医療機関に1年以上入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表していた患者のうち、算定開始以降に当該病棟から自宅等に退院した患者数の1か月当たりの平均(地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定した全期間における平均)÷ 当該病棟の届出病床数 × 100(%)
(16) 算定開始以降、1年ごとに1回以上、当該保険医療機関全体の精神病床について、当該保
険医療機関の所在する都道府県に許可病床数変更の許可申請を行っていること。算定開始月の翌年以降の同じ月における許可病床数は、以下の式で算出される数値以下であること。届出前月末日時点での精神病床の許可病床数-(当該病棟の届出病床数の40%× 当該病棟の算定年数)
(17) 地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に係る届出を取り下げる際には、許可病床数が以下の式で算
出される数値以下であること。届出前月末日時点での精神病床の許可病床数-(当該病棟の届出病床数の40%× 当該病棟の算定月数÷ 12)
(18) 地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に係る届出を取り下げた後、再度地域移行機能強化施設基準A000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表
料を届け出る場合には、今回届出前月末日時点での精神病床の許可病床数が、直近の届出を取り下げた時点の精神病床の許可病床数以下であること。
(19) 保健所、市区町村の障害福祉担当部署、指定特定相談支援事業者及び指定一般相談支援事
業者と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を有していること。当該保険医療機関の担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を保健所等に文書で情報提供するとともに、保健所等の担当者の氏名及び連絡先の提供を受けていること。
2重症者加算1の施設基準
当該病棟を有する保険医療機関が次のいずれかの要件を満たすこと。
(1) 精神療養病棟入院料施設基準A312精神療養病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の重症者加算1の届出を行っていること。
(2) 次のいずれかの要件を満たすこと
ア 精神科救急医療確保事業において常時対応型施設として指定を受けている医療機関又は
身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関であること。
イ 精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関で
あって、(イ)又は(ロ)のいずれかに該当すること。
(ロ) 時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料、休日又は深夜における外来対応件数が年10件以上であること。なお、精神
科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)等からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。
ウ 当該保険医療機関の精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行ってい
ること。具体的には(イ)又は(ロ)のいずれかに該当すること。
(ロ) 精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)について、
都道府県に積極的に協力し、診察業務等を年1回以上行うこと。具体的には、都道府県に連絡先等を登録し、都道府県の依頼による公務員としての業務等に参画し、①から⑤までのいずれかの診察又は業務を年1回以上行うこと。
③ 精神医療審査会における業務
④ 精神科病院への立入検査での診察
⑤ その他都道府県の依頼による公務員としての業務
3届出に関する事項
地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に係る届出は、別添7の様式9、様式20(作業療法等の経験を有する看護職員については、その旨を備考欄に記載すること。)及び様式57の4を用いること。作業療法士及び精神保健福祉士を看護配置点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に含める場合には、様式9の勤務実績表において、当該作業療法士及び当該精神保健福祉士を准看護師として記入すること。また、当該届出は令和12年3月31日までに限り行うことができるものであること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20の当該看護要員のみを省略することができること(作業療法等の経験を有する看護職員を除く。)。なお、重症者加算1について、精神療養病棟入院料施設基準A312精神療養病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の重症者加算1の届出を行っている場合は、地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の重症者加算1として特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。