十六精神療養病棟入院料施設基準A312精神療養病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の施設基準等
(1)精神療養病棟入院料施設基準A312精神療養病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の施設基準
イ主として長期の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を要する精神疾患を有する患者を入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させ、精神病棟を単位として行うもの
であること。
ロ入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の退院に係る調整(以下「退院調整」という。)を担当する者が配置されていること。
ハ医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置され
ていること。
ニ当該病棟を有する保険医療機関において、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当
該病棟に専任の常勤精神科医が一名以上配置されていること。
ホ当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当
該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟にお
いて、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数
以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定に
かかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補
助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が
二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ヘ当該病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であること。
ト当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
チ精神療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
リ精神療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
(2)精神療養病棟入院料施設基準A312精神療養病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の注2の除外薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表・注射薬
(3)重症者加算1の対象患者の状態
GAF尺度による判定が三十以下であること。
(4)重症者加算2の対象患者の状態
GAF尺度による判定が四十以下であること。
(5)重症者加算1の施設基準
当該地域における精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。
(6)精神保健福祉士配置加算の施設基準
イ当該病棟に専従の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。
ロ入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。
1精神療養病棟入院料施設基準A312精神療養病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の施設基準等
(2) 当該病棟に精神科医師である常勤の専任医師及び常勤の作業療法士又は作業療法の経験を
有する常勤の看護職員が配置されていること。なお、作業療法の経験を有する看護職員とは、専門機関等が主催する作業療法又は生活技能訓練に関する所定の研修を修了したものであること。
(3) 当該病棟における専任の精神科医師は他の病棟に配置される医師と兼任はできない。また、
当該医師の外来業務及び他病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の診療業務への従事は週2日以内とすること。
(4) 医療法施行規則第19条第1項第1号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること
(当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上である場合は除く。)。
(5) 当該各病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時2人以上配置さ
れており、そのうち1名以上は看護職員であること。
(6) 当該保険医療機関に、精神保健福祉士又は公認心理師が常勤していること。
ア 精神保健福祉士
イ 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、社会福祉士又は公認心理師として、精神障害
者に関する業務に従事した経験を3年以上有する者
(8) 1人の退院支援相談員が同時に担当する患者の数は60以下であること。また、退院支援相
談員が担当する患者の一覧を作成していること。
(9) 退院支援相談員の担当する当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者について退院に向けた支援を推進するため
の委員会(「退院支援委員会」という。)を設置していること。
(10) 当該病棟の病床数は、1看護単位当たり60床以下であること。
(11) 当該病棟に係る病室の病床数は、1病室につき6床以下であること。
(12) 当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で18平方メートル以上であ
り、病室床面積は、患者1人につき内法による測定で、5.8平方メートル以上であること。なお、病棟床面積の算定に当たっては当該病棟内にある治療室、食堂、談話室、面会室、浴室、廊下、ナースステーション及び便所等の面積を算入しても差し支えない。
(13) 当該病棟に、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者同士が使用できる談話室、食堂、面会室、浴室(又はシ
ャワー室)及び公衆電話が設けられている。ただし、談話室、食堂、面会室については兼用であっても差し支えない。
(14) 当該病棟に鉄格子がないこと。ただし、既存の病棟については、届出後1年間の経過措置施設基準A100入院基本料の届出に関する事項施設基準 › 基本診療料
を認める。
(15) 当該保険医療機関内に、専用の作業療法室又は生活機能回復訓練室を有していること。
(16) 病棟における患者の金銭管理が適切に行われていること。
2重症者加算1の施設基準
当該病棟を有する保険医療機関が次のいずれかの要件を満たすこと。
(1) 精神科救急医療確保事業において常時対応型施設として指定を受けている医療機関又は身
体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関であること。
(2) 精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関であ
って、ア又はイのいずれかに該当すること。
イ 時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料、休日又は深夜における外来対応件数が年10件以上であること。なお、精神科救
急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。
(3) 当該保険医療機関の精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行っている
こと。具体的にはア又はイのいずれかに該当すること。
イ 精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)について、都
道府県に積極的に協力し、診察業務等を年1回以上行うこと。具体的には、都道府県に連絡先等を登録し、都道府県の依頼による公務員としての業務等に参画し、(イ)から(ホ)までのいずれかの診察あるいは業務を年1回以上行うこと。
(ハ) 精神医療審査会における業務
(ニ) 精神科病院への立入検査での診察
(ホ) その他都道府県の依頼による公務員としての業務
3精神保健福祉士配置加算の施設基準
(1) 当該病棟に、専従の常勤精神保健福祉士が1名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、専従の精神保健福祉士が1名以上配置され
ていること。なお、当該病棟に専従する精神保健福祉士と退院支援部署に専従する精神保健福祉士は兼任できないが、退院支援部署は、精神科地域移行実施加算施設基準A230-2精神科地域移行実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の地域移行推進室又は精神科入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の入退院支援部門と同一でもよい。
(3) 措置入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者、鑑定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者及び医療観察法入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者として当該保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表とな
った患者を除いた当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者のうち7割5分以上が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表日から起算して1年以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。また、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間が通算される再入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表をした場合は、移行した者として計上しない。
4届出に関する事項
精神療養病棟入院料施設基準A312精神療養病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20(作業療法等の経験を有する看護職員については、その旨を備考欄に記載すること。)、様式24の2、様式55の2及び様式55の3を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20の当該看護要員のみを省略することができること(作業療法等の経験を有する看護職員を除く。)。また、当該病棟の平面図(面積並びに談話室、食堂、面会室、浴室及び公衆電話の位置等が分かるもの。)を添付すること。