【告示出典: R8 k1_8入院基本料等加算】七の二 医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料の施設基準
(1) 医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料1イ 医師の事務作業を補助する十分な体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること。ロ 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
(2) 医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料2イ 医師の事務作業を補助する体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること。ロ (1) のロを満たすものであること。
1通則
(1) 医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。なお、急性期総合体制加算施設基準A200急性期総合体制加算施設基準 › 基本診療料や急性期看護補助体制加算施設基準A207-3急性期看護補助体制加算施設基準 › 基本診療料、地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算等を届け出ている保険医療機関において、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。ア 当該保険医療機関内に、医師の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該保険医療機関に勤務する医師の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。イ 特別の関係にある保険医療機関での勤務時間も含めて、医師の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握していること。その上で、業務の量や内容を勘案し、特定の個人に業務負担が集中しないよう配慮した勤務体系を策定し、職員に周知徹底していること。ウ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下この項において「委員会等」という。)を設置し、「医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。また、当該委員会等において、当該保険医療機関の管理者が年1回以上出席すること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における労働安全衛生法第19条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し支えない。エ ウの計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組内容と目標達成年次等を含めた医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。オ 当該計画には以下の項目を含むこと。医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体的内容(例えば、初診時の予診の実施、静脈採血等の実施、入院の説明の実施、検査手順の説明の実施、服薬指導など)について計画に記載し、医療機関内の職員に向けて周知徹底するとともに、ウに規定する委員会等で取組状況を定期的に評価し、見直しを行うこと。カ 当該計画には、医師の勤務体制等に係る取組について、次に掲げる項目のうち少なくとも2項目以上を含んでいること。① 勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施② 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一定時間の休息時間の確保(勤務間インターバル)③ 予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮④ 当直翌日の業務内容に対する配慮⑤ 交替勤務制・複数主治医制の実施⑥ 育児・介護休業法第23条第1項、同条第3項、同法第23条の3又は同法第24条の規定による措置を活用した短時間正規雇用医師の活用キ 医師の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
(2) (1)のウの計画に基づき、診療科間の業務の繁閑の実情を踏まえ、医師の事務作業を補助する専従者(以下「医師事務作業補助者」という。)を、15対1補助体制加算の場合は当該加算の届出を行った病床数(以下この項において同じ。)15床ごとに1名以上、20対1補助体制加算の場合は20床ごとに1名以上、25対1補助体制加算の場合は25床ごとに1名以上、30対1補助体制加算の場合は30床ごとに1名以上、40対1補助体制加算の場合は40床ごとに1名以上、50対1補助体制加算の場合は50床ごとに1名以上、75対1補助体制加算の場合は75床ごとに1名以上、100対1補助体制加算の場合は100床ごとに1名以上配置していること。また、当該医師事務作業補助者は、雇用形態を問わない(派遣職員を含むが、指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などを除く。)が、当該保険医療機関の常勤職員(週4日以上常態として勤務し、かつ所定労働時間が週31時間以上である者をいう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第23条第1項、同条第3項又は同法第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、所定労働時間が週30時間以上であること。)と同じ勤務時間数以上の勤務を行う職員であること。なお、当該職員は、医師事務作業補助に専従する職員の常勤換算による場合であっても差し支えない。この場合においては、当該保険医療機関における常勤職員の所定労働時間(32時間未満の場合は、32時間)の勤務をもって常勤1名として換算する。ただし、当該医療機関において医療従事者として勤務している看護職員を医師事務作業補助者として配置することはできない。
(3) 保険医療機関で策定した勤務医負担軽減策を踏まえ、医師事務作業補助者を適切に配置し、医師事務作業補助者の業務を管理・改善するための責任者(医師事務作業補助者以外の職員であって、常勤の者に限る。)を置くこと。当該責任者は適宜勤務医師の意見を取り入れ、医師事務作業補助者の配置状況や業務内容等について見直しを行い、実際に勤務医の事務作業の軽減に資する体制を確保することに努めること。なお、医師事務作業補助者が実際に勤務する場所については、業務として医師の指示に基づく医師の事務作業補助を行う限り問わないことから、外来における事務補助や、診断書作成のための部屋等における勤務も可能であること。
(4) 当該責任者は、医師事務作業補助者を新たに配置してから6か月間は研修期間として、業務内容について必要な研修を行うこと。なお、6か月の研修期間内に32時間以上の研修(医師事務作業補助者としての業務を行いながらの職場内研修を含む。)を実施するものとし、当該医師事務作業補助者には実際に医師の負担軽減及び処遇の改善に資する業務を行わせるものであること。研修の内容については、次の項目に係る基礎知識を習得すること。また、職場内研修を行う場合には、その実地作業における業務状況の確認及び問題点に対する改善の取組を行うこと。ア 医師法、医療法、医薬品医療機器等法、健康保険法等の関連法規の概要イ 個人情報の保護に関する事項ウ 当該医療機関で提供される一般的な医療内容及び各配置部門における医療内容や用語等エ 診療録等の記載・管理及び代筆、代行入力オ 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む。)また、当該責任者は、医師事務作業補助者に対する教育システムを作成していることが望ましい。
(5) 医療機関内に次の診療体制がとられ、規程を整備していること。ア 医師事務作業補助者の業務範囲について、「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」(平成19年12月28日医政発第1228001号)にある、「2役割分担の具体例 (1)医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担1)書類作成等」に基づく院内規程を定めており、個別の業務内容を文書で整備していること。イ 診療記録(診療録並びに手術記録、看護記録等)の記載について、「診療録等の記載について」(昭和63年5月6日総第17号)等に沿った体制であり、当該体制について、規程を文書で整備していること。ウ 個人情報保護について、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に準拠した体制であり、当該体制について、規程を文書で整備していること。エ 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む。)について、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に準拠した体制であり、当該体制について、規程を文書で整備していること。特に、「成りすまし」がないよう、電子カルテシステムの真正性について十分留意していること。医師事務作業補助者が電子カルテシステムに入力する場合は代行入力機能を使用し、代行入力機能を有しないシステムの場合は、業務範囲を限定し、医師事務作業補助者が当該システムの入力業務に携わらないこと。2 ICT機器を活用する医師事務作業補助者の配置人数の算入方法
(1) 医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料の届出を行う保険医療機関において、次のアからエまでのいずれにも該当する場合には、医師事務作業補助者の配置人数は、オ又はカに定めるところにより算入することができる。ア 医師事務作業補助者が行う事務業務に関して、次に掲げるもののうち、①を含むものを当該保険医療機関内で組織的に導入し、当該保険医療機関に勤務する大半の医師及び医師事務作業補助者が日常的に活用することにより、業務の効率化が顕著に図られていること。① 生成AIを活用し、退院時要約、診断書及び紹介状等の原案作成を自動的に行い、当該業務を大幅に効率化する医療文書等の文書作成補助システム② 診療録、退院時要約、診断書及び紹介状の作成に対応する医療文書等への入力を行う医療文書用の音声入力システム(汎用音声入力機能を除く。)③ 救急医療情報システム等への医療データ等の定型的な入力作業等を自動化するロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)④ 入退院時の説明、検査・処置、麻酔・鎮静、手術、インフォームド・コンセント及び医療安全・感染対策等に関する10種類以上の患者向け説明動画イ アの①から④までのうち、電子カルテその他の医療情報システムと連動して医療情報を取り扱うものについては、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」及び総務省・経済産業省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」に準拠していること。ウ アの①から④までのうち、生成AIその他のAI技術を用いる製品・サービスについては、経済産業省及び総務省が公表する「AI事業者ガイドライン」に基づき、適切なリスク対策等を講じている事業者が提供しているものであること。エ アの①から④までについて、当該保険医療機関において導入し、活用しているとして届け出たものについて、当該保険医療機関に配置される全ての医師事務作業補助者に対し、操作方法及び生成AIの適切な利用に関する研修を実施し、全ての医師事務作業補助者が、常時、当該ICT機器を用いて、医師事務業務を遂行できる体制を整備していること。オ アからエまでの要件を全て満たす場合には、医師事務作業補助者1人を1.2人として配置人数に算入することができる。カ オに加え、アの②から④までに掲げるもののうち少なくとも1種類以上を広く活用している場合には、医師事務作業補助者1人を1.3人として配置人数に算入することができる。
(2) (1)のオ又はカの算入方法により新たに届け出る場合(オの算入方法とカの算入方法を相互に変更する場合を除く。)には、当該届出を行う直近3月以上の期間において、当該算入方法を用いずに、当該配置区分又はこれを上回る配置区分について、引き続き算定していること。
(3) (2)により届け出る保険医療機関は、ICT機器等の導入前後における医師事務作業補助者の業務内容、業務量及び業務時間並びに医師の事務作業時間及び負担感等について、年1回程度、定量的又は定性的な評価を実施するとともに、その結果を労働安全衛生法第18条に規定する衛生委員会その他これに準ずる会議体において確認し、必要に応じて適切な対策を講じること。
3医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料1の施設基準当該保険医療機関において3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。また、医師事務作業補助者の勤務状況及び補助が可能な業務の内容を定期的に評価することが望ましい。
(1) 15対1補助体制加算の施設基準次のいずれかの要件を満たしていること。ア 「救急医療対策事業実施要綱」に規定する第三次救急医療機関、小児救急医療拠点病院又は「周産期医療の体制構築に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関であること。イ 年間の緊急入院患者数が800名以上の実績を有する病院であること。
(2) 20対1、25対1、30対1及び40対1補助体制加算の施設基準次のいずれかの要件を満たしていること。ア 「(1) 15対1補助体制加算の施設基準」を満たしていること。イ 「災害時における医療体制の充実強化について」(平成24年3月21日医政発0321第2号)に規定する災害拠点病院、「へき地保健医療対策事業について」(平成13年5月16日医政発第529号)に規定するへき地医療拠点病院又は地域医療支援病院の指定を受けていること。ウ 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関であること。エ 年間の緊急入院患者数が200名以上又は全身麻酔による手術件数が年間800件以上の実績を有する病院であること。
(3) 50対1、75対1及び100対1補助体制加算の施設基準次のいずれかの要件を満たしていること。ア 「(1) 15対1補助体制加算の施設基準」又は「(2) 20対1、25対1、30対1及び40対1補助体制加算の施設基準」を満たしていること。イ 年間の緊急入院患者数が100名以上(75対1及び100対1補助体制加算については50名以上)の実績を有する保険医療機関であること。
(4) 緊急入院患者数とは、救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者を除く。)により緊急入院した患者数及び当該保険医療機関を受診した次に掲げる状態の患者であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要と認めた重症患者のうち、緊急入院した患者数の合計をいう。なお、「周産期医療対策事業等の実施について」(平成21年3月30日医政発第0330011号)に規定される周産期医療を担う医療機関において救急搬送となった保険診療の対象となる妊産婦については、母体数と胎児数を別に数える。ア 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態イ 意識障害又は昏睡ウ 呼吸不全又は心不全で重篤な状態エ 急性薬物中毒オ ショックカ 重篤な代謝異常(肝不全、腎不全、重症糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等等)キ 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷ク 外傷、破傷風等で重篤な状態ケ 緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又は t―PA 療法を必要とする状態コ 消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態サ 蘇生術を必要とする重篤な状態シ 「ア」から「サ」までに準ずる状態又はその他の重症な状態であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患者
4医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料2の施設基準3の(1)から(3)までのいずれかの基準を満たす保険医療機関において、医師事務作業補助者がそれぞれの配置区分ごとに、配置されていること。
5届出に関する事項
(1) 医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料の施設基準に係る届出は、別添7の様式13の4、様式18及び様式18の2を用いること。
(2) 当該加算の変更の届出に当たり、医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、直近1年以内に届け出た内容と変更がない場合は、様式13の4の届出を略すことができること。
(3) 届出は、保険医療機関において、全病棟包括的に行うこと。ただし、一般病棟、療養病棟、結核病棟及び精神病棟を有する保険医療機関については、一般病棟、療養病棟、結核病棟及び精神病棟につき、それぞれ区分し、当該病棟種別の病棟全体につき包括的に届出を行うことができること。この場合において、医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料1の届出と医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料2の届出を併せて行うことはできないこと。