注 医科点数表の区分番号O000に掲げる看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他の注に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表(短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表1を除く。)を算定しているものについて、医科点数表の区分番号O000に掲げる看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他の例により算定する。
O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他は、地域で一定の役割を担う保険医療機関に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師の賃金を改善するための措置を実施することを評価したものであり、第1章第2部第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表(医科点数表のA400の例により算定する短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表1を除く。)を算定している患者について、1日につき1回に限り算定できる。