I031令和8年改定フッ化物歯面塗布処置(1口腔
歯科 › 点数表
別に算定
I031令和8年改定| う蝕多発傾向者の場合 | 110点 |
| 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合 | 80点 |
| エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合 | 100点 |
注1 1については、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料又は区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定したう蝕 多発傾向者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。
注2 2については、区分番号B000-12に掲げる根面う 蝕管理料を算定した患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。
注3 3については、区分番号B000-13に掲げるエナメル質初期う 蝕 管理料を算定した患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置(エナメル質初期う 蝕管理料の注2に規定する加算を算定する患者に対して実施する場合を除く。)の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。
B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料(当該管理料の「注1」に規定する治療計画にフッ化物歯面塗布処置を行うに当たって必要な管理計画が含まれている場合に限る。)又はC000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者に対して算定する。なお、歯科疾患管理料の(11)についても準用する。