I017-1-3令和8年改定舌接触補助床(1装置につき)
歯科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 新たに製作した場合 | 2,500点 |
| 旧義歯を用いた場合 | 1,000点 |
通知算定上の留意事項
(1) 舌接触補助床とは、脳血管疾患、口腔腫瘍又は口腔機能低下症等の患者であって、当該疾患による摂食機能障害又は発音・構音障害を有するものに対して、舌接触状態等を変化させて摂食・嚥下機能、発音・構音機能の改善を目的とするために装着する床又は有床義歯形態の補助床をいう。口腔機能低下症の患者については、関係学会の診断基準により口腔機能低下症と診断されている患者のうち、低舌圧(D012に掲げる舌圧検査を算定した患者に限る。)に該当するものに対して製作した場合に算定できる。
(2)「2 旧義歯を用いた場合」とは、既に製作している有床義歯の形態修正等を行って製作した場合をいう。
(3) 舌接触補助床の製作に当たり印象採得を行った場合は1装置につきM003に掲げる印象採得の「2のロ 連合印象」により、咬合採得を行った場合はM006に掲げる咬合採得の「2のロの (2) 多数歯欠損」により、装着を行った場合はM005に掲げる装着の「2のロの (2) 多数歯欠損」により算定する。なお、当該補助床は、人工歯、鉤及びバー等が含まれ、別に算定できない。
(4) 製作後に患者の都合等により診療を中止した場合の請求は、第 12 部歯冠修復及び欠損補綴疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、保険適用の判断に係る取扱いの見直 しが行われたが、引き続き事前承認の対象となっている留意事項通知の第 12 部の通則 20 のイからハについては、理由書、模型及びエックス線フィ ルム又はその複製を地方厚生(支)局長に提出する際に電子媒体で提出し ても良いか。歯科診療報酬点数表関係の歯冠修復物又は欠損補綴物の製作後診療を中止した場合の請求と同様とする。