D011-2令和8年改定咀嚼能力検査(1回につき)
歯科 › 点数表
別に算定
D011-2令和8年改定| 咀嚼能力検査1 | 140点 |
| 咀嚼能力検査2 | 140点 |
注1 1について、歯の喪失や加齢等により口腔機能の低下を来している患者に対して、咀嚼 能力測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。
注2 2について、顎変形症に係る手術を実施する患者に対して、咀嚼 能力測定を行った場合は、手術前は1回に限り、手術後は6月に1回に限り算定する。
注3 区分番号D011に掲げる有床義歯咀 嚼機能検査を算定した月は、別に算定できない。
注4 当該検査を算定した月から起算して3月以内(顎変形症に係る手術後の患者にあっては、6月以内)に行う区分番号D011-3に掲げる咬合圧検査は、別に算定できない。
注5 1及び2は同時に算定できない。
B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又はC001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている場合に、3月に1回に限り算定する。