疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

「N006」病理診断料の「注6」に規定する国際標準病理診断管理加 算の施設基準に「国際標準化機構が定めた病理診断に関する…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「N006」病理診断料の「注6」に規定する国際標準病理診断管理加 算の施設基準に「国際標準化機構が定めた病理診断に関する国際規格に基づ く技術能力の認定を受けていること」とあるが、どのような認定が必要なの か。

回答

ISO15189 に基づく臨床検査室の認定について、 「病理学的検査」を対象と して認定を取得することが必要。 【複数手術】

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