施設基準
N006R6R8保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による迅速細胞診
医科 › 施設基準 › 特掲診療料 › 病理診断
N006R6R8二 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製施設基準N006保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製施設基準 › 特掲診療料 › 病理診断及び迅速細胞診点数表N003-2迅速細胞診別に算定点数表の
施設基準
(1) 送信側
離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、病理標本の作製を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 受信側
当該保険医療機関内に病理診断を担当する常勤の医師又は歯科医師が配置されており、病理診断を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。
(1) 送信側(検体採取が行われる保険医療機関)においては、病理診断業務の経験5年以上
を有し、細胞診の経験を十分に有する常勤の検査技師(臨床検査技師又は衛生検査技師)が1名以上配置されていること。
(2) 受信側(病理診断が行われる保険医療機関)においては、病理診断を専ら担当する常勤
の医師又は歯科医師が勤務する特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院又は基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であること。