M001-5令和8年改定M001-5令和8年改定 | ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算 | +40000点 | 注2 ホウ素中性子捕捉療法施設基準 |
| ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算 | +10000点 | 注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法施設基準 |
| 体外照射用固定器具加算 | +1000点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して行われる場合に限り算定する。
注2 ホウ素中性子捕捉療法施設基準M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法施設基準M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療の適応判定に係る検討が実施された場合には、ホウ素中性子捕捉療法施設基準M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療適応判定加算として、40,000点を所定点数に加算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法施設基準M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療に関する専門の知識を有する医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合には、ホウ素中性子捕捉療法施設基準M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療医学管理加算として、10,000点を所定点数に加算する。
M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療は、薬事承認された医療機器及び医薬品を用いて、切除不能な局M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療は、関連学会により認定された医師の管理の下で実施すること。M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療の実施に当たっては、使用した薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表は別に算定できる。M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療について、位置決めなどに係る画像診断、検査等の費用は所定点M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療適応判定加算は、当該療法の実施に当たって、M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療医学管理加算は、ホウ素中性子捕捉療法施設基準M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療に係M001体外照射別に算定点数表用固定器具加算は、 ホウ素中性子捕捉療法施設基準M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療を行う際に身体