疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

人血小板濃厚液製剤を投与に当たって血小板値を測定した場合には、投 与の直前に測定した血小板値を記載することとなったが、例…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

人血小板濃厚液製剤を投与に当たって血小板値を測定した場合には、投 与の直前に測定した血小板値を記載することとなったが、例えば次の疾患 等に使用する場合は、当該血小板値が次の値未満であれば少なくとも5単 請求-3 位の投与は妥当と考えるが、当該薬剤料を算定してよいか。 ① 外科手術の術前状態、中心静脈カテーテル挿入時、腰椎穿刺又は播種 性血管内凝固(DIC)の場合 血小板値2万未満。 ② 急性白血病(急性前骨髄球性白血病を除く))、固形腫瘍に対する化学 療法又は造血幹細胞移植(自家、同種)の場合 血小板値1万未満 ③ 再生不良性貧血又は骨髄異形成症候群の場合 血小板値5千未満 (参考:「血液製剤の使用指針」)。

回答

よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断によ る。

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