疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
人赤血球液製剤を投与するに当たって Hb 値を測定した場合には、投与 の直前に測定した Hb 値を記載することとなったが…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
人赤血球液製剤を投与するに当たって Hb 値を測定した場合には、投与 の直前に測定した Hb 値を記載することとなったが、例えば次の疾患等に 使用する場合は、当該 Hb 値が6g/dL 未満であれば少なくとも2単位の投 与は妥当と考えるが、当該薬剤料を算定してよいか。 再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、造血器腫瘍に対する化学療法及び造血 幹細胞移植治療、固形癌に対する化学療法、消化管出血、消化管出血以外の 急性出血、術中投与、敗血症(参考:「血液製剤の使用指針」)。
答
回答
よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断によ る。