| 自家採血輸血(200mLごとに)1回目 | 750点 |
| 自家採血輸血(200mLごとに)2回目以降 | 650点 |
| 保存血液輸血(200mLごとに)1回目 | 450点 |
| 保存血液輸血(200mLごとに)2回目以降 | 350点 |
| 自己血貯血6歳以上の患者の場合(200mLごとに)液状保存の場合 | 300点 |
| 自己血貯血6歳以上の患者の場合(200mLごとに)凍結保存の場合 | 600点 |
| 自己血貯血6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)液状保存の場合 | 300点 |
| 自己血貯血6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)凍結保存の場合 | 600点 |
| 自己血輸血6歳以上の患者の場合(200mLごとに)液状保存の場合 | 750点 |
| 自己血輸血6歳以上の患者の場合(200mLごとに)凍結保存の場合 | 1,500点 |
| 自己血輸血6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)液状保存の場合 | 750点 |
| 自己血輸血6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)凍結保存の場合 | 1,500点 |
| 6歳以上の患者の場合(200mLごとに) | 1,000点 |
| 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに) | 1,000点 |
| 交換輸血(1回につき) | 5,250点 |
| 乳幼児加算 | +55点 | 注9 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を所定点数に加算する。 |
| 血小板洗浄術加算 | +580点 | 注12 血小板輸血に伴って、血小板洗浄術を行った場合には、血小板洗浄術加算として、580点を所定点数に加算する。 |
| 無菌的分割製剤作成加算 | +400点 | 注13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、血液製剤を無菌的に分割して投与した場合は、無菌的分割製剤作成加算として、当該行為を実施した日に限り、400点を所定点数に加算する。 |
注1 輸血に伴って、患者に対して輸血の必要性、危険性等について文書による説明を行った場合に算定する。
注2 自家採血、保存血又は自己血の輸血量には、抗凝固液の量は含まれないものとする。
注4 輸血に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。
注5 輸血に伴って行った患者の血液型検査(ABO式及びRh式)の費用として54点を所定点数に加算する。
注6 不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず1月につき197点を所定点数に加算する。ただし、頻回に輸血を行う場合にあっては、1週間に1回に限り、197点を所定点数に加算する。
注7 HLA型適合血小板輸血に伴って行ったHLA型クラスⅠ(A、B、C)又はクラスⅡ(DR、DQ、DP)の費用として、検査回数にかかわらず一連につきそれぞれの所定点数に1,000点又は1,400点を加算する。
注8 輸血に伴って、血液交叉試験、間接クームス検査又はコンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交叉試験加算、間接クームス検査加算又はコンピュータクロスマッチ加算として、1回につき30点、47点又は30点をそれぞれ加算する。ただし、コンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交叉試験加算及び間接クームス検査加算は算定できない。
注9 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を所定点数に加算する。
注10 輸血に伴って行った供血者の諸検査、輸血用回路及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
注11 輸血に伴って、血液を保存する費用は、所定点数に含まれるものとする。
注12 血小板輸血に伴って、血小板洗浄術を行った場合には、血小板洗浄術加算として、580点を所定点数に加算する。
注13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、血液製剤を無菌的に分割して投与した場合は、無菌的分割製剤作成加算として、当該行為を実施した日に限り、400点を所定点数に加算する。
K922造血幹細胞移植別に算定点数表後の慢性骨髄性白血病の再発、骨髄異形成症候群の再発及びEBウイルス感染によるB細胞性リンパ球増殖性疾患に対し、造血幹細胞提供者のリンパ球を採取・輸注した場合は、「1」により算定する。またこの際、自家製造したリンパ球を使用した場合には、(5)の規定に基づき、原材料として用いた血液の量に従い算定する。K606血管露出術530点点数表が行われた場合には、算定できない。