疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「K884-2」人工授精を一の月経周期内に複数回実施し た場合の算定方法如何。
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「K884-2」人工授精施設基準K884-2人工授精施設基準 › 特掲診療料を一の月経周期内に複数回実施し た場合の算定方法如何。
答
回答
一の月経周期(※)ごとに1回に限り算定可。 ※ 一般的に、「月経」とは、約1ヶ月の間隔で自発的に起こり、限られた日数で自然 不妊-4 に止まる子宮内膜からの周期的出血であり、月経周期日数はおおよそ 25~38 日とさ れており、採卵術点数表K890-4採卵術3,200点点数表における「月経周期」とは、採卵を予定する直近の月経開始日か ら次の月経または破綻出血が起こるまでの期間と想定される。以下同じ。