疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
特定保険医療材料の機能区分「237」軟骨修復材における「関連学会の 定める適正使用指針」とは、具体的に何を指すのか。
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
特定保険医療材料の機能区分「237」軟骨修復材における「関連学会の 定める適正使用指針」とは、具体的に何を指すのか。
答
回答
現時点では、日本スポーツ整形外科学会の「医療機器「軟骨修復材 モチ ジェル」の適正使用に関して」を指す。 【腎神経焼灼術点数表K613-2腎神経焼灼術31,840点点数表用カテーテル】