疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

特定保険医療材料の機能区分「237」軟骨修復材における「関連学会の 定める適正使用指針」とは、具体的に何を指すのか。

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

特定保険医療材料の機能区分「237」軟骨修復材における「関連学会の 定める適正使用指針」とは、具体的に何を指すのか。

回答

現時点では、日本スポーツ整形外科学会の「医療機器「軟骨修復材 モチ ジェル」の適正使用に関して」を指す。 【腎神経焼灼術用カテーテル】

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